脆弱性を見つけてIPAに報告する制度(早期警戒パートナーシップガイドライン)の改定案でてた。 報告する側の実務的な変化はないけれど、IPAは必要に応じ内閣府に内容を共有。NICT(おもにNOTICEで)によって発見された脆弱性の取り扱い方法も記載。 ガイドラインとしての部分と法を根拠とする部分の整合性に注意しつつ2026年10月1日から施行。 情報セキュリティ早期警戒パートナーシップガイドライン改訂案などの公開 | 情報セキュリティ | IPA 独立行政法人 情報処理推進機構 www.ipa.go.jp/security/rep...
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