いわもとさつき

@ma-mjollnir.com

18↑。ヘタクソな絵を描くアマチュアイラストレーターでした。 鬱、ASD、ADHD併発。 無断転載、自作発言、二次使用並びにAIへの利用一切厳禁。 AI生成士(所謂AI絵師)、AI絵明記ない方はフォロー不可。 生成AI不使用認定 創作者番号0159

元々「反日一色」じゃなかったですよ。 ネトウヨがいろいろガーガー言ってただけで。 高市早苗の台湾有事発言で日中関係が凍結状態になってしまって、中国は渡航自粛勧告出してる状態なので「日本旅行の活性化」なんて無理でしょう。 高市が中国に発言の撤回と謝罪を正式にするか、高市をクビにしない限り。 #高市やめろ

これ本当に予後が悪いよね・・・トランプ政権のSNSやらなにやらの自画自賛を、日本も同じように自画自賛広報しようとしてるのよね・・・トランプ政権の失敗を今まさに目の前で見せつけられてる最中に、既にスタート切ってプロジェクトが進行してる、超ド級の最悪な事態が進行しているという・・・

そんなに戦争がしたいなら、その人たちだけで戦場へ行って、死んできてください。 私は戦争なんかしたくないし、すべきではないし(資源を殆ど持たない日本は戦争に負けることは想像に難くない)、戦争なんかで命を落としたくはない。 デタラメだらけで戦争を正当化する自民党から平和憲法を守れ。 愛国護憲

創作は勝手にしたらいいんだけど、「国のやつだから何やっても大丈夫!」と言う論調には異を唱えなければなりません。 やるなら通常の2次創作と全く同じ権利的立場を弁えた活動にしなければなりません。 引用における転載は、引用元を明記し、自身の著作物と区別をし、内容を変更してはいけないものです。 これと2次創作を同一視して大義名分を得たかのように件のキャラクターの2次創作をするのはちょっと違います。

一応触れておくんだけど、著作権において「国等の周知目的資料」(31条の1に定義されてる)が、権利制限されるのは、 32条の2によって 「引用における転載」だけです。 反戦+件の政府プロパガンダキャラクターの名前による2次創作群は、なんら著作権的正当性はなく、通常の2次創作と同様に権利者が異議を唱えた時点で取り下げなければならないものです。 32条の2の引用の権利制限と、31条の1による国等の周知目的資料の定義をご確認ください。 laws.e-gov.go.jp/law/345AC000...

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今やスパッツ型に制圧されてしまいましたが、男子はブーメラン、女子はハイレグの競泳水着こそ至高! と考えている節があるが、偶然見ていたテレビでこの令和の時代にスクール用とは推察するが、堂々とブーメラン型競泳水着を履きこなしている男の子を見てしまい、まだ生き残っていたのか! とすんごい驚いてしまった。