法令解釈における「一般論」というのは、「そのことがらについて事実を認定する権限や立場にはないが、仮にそれが事実だと認定されるとすれば」という意味の官僚用語であり、日本の法令はもちろん「一般に」Xに対しても適用されます。そして、日本の省庁が商業インフラに対して是正勧告を出す気があろうとなかろうと、私が直接、裁判を起こしますからお気遣いなく。
(GeminiとレスバしてXに投稿したポストで、内容はXと重複します) 谷口氏のnote、哲学者なのに「学術的正当性」と「私企業プラットフォームの規約・運用」を混同するカテゴリーエラーがある。 学会や論文誌と違い、Xは独自の安全基準で動く商業インフラ。学術的だからセーフという論理は通用せず、省庁の「一般論」を「違法性の証明」にすり替えるのも詭弁的。(1/3